改葬とは


近頃は若い人がどんどん都市部に流れ込み、地方に高齢者が取り残される現象が年々深刻になってきています。

そんな中で、地方に建っている先祖から脈々と受け継がれてきたお墓が管理できないという問題が発生してきています。

改葬とは、ご遺骨を他の場所へ移すことで、地方から都市部の現在の自分の家の近くに移す人が多くなってきています。

改葬という手段を選ぶのは、お墓を近くに移したいから、妻の実家のお墓を一緒に管理したいからなど理由は様々です。

改葬をするためには、今建っているお墓がある地域を管轄する市町村で改葬許可申請書をもらう必要があるのですが、新しくお墓を建立する予定の霊園などから、受入証明書をもらう必要もあります。

この改葬許可申請書と受入証明書を新しくお墓を建立するお墓がある地域を管轄する市町村に提出することによって、改葬許可証をもらうことができるようになります。

この改葬許可証を新しくお墓を建立する予定の霊園に提出することによって具体的に改葬の段取りを進めることが出来るようになります。

また、建っていたお墓には魂を抜く法要を、新しく建てるお墓には開眼法要をお坊さんにしてもらう必要があります。

墓石のインターネット販売について


いかに素敵なお墓に出来るかは、墓石のデザインや品質が大きく物を言います。

では良い墓石を手に入れるためには、どうするべきかというと、どこで購入するかという点が重要です。

墓石を購入できる方法として、従来は店舗で販売することが主流でしたが、最近ではネット販売も行われるようになりました。

ネット販売をするにあたって、知っておくべきメリットとデメリットを理解しておかなければなりません。

ネット販売には、気軽に見積もりができる、店舗に行く必要がないというメリットがある一方で、実物を確認できない、直接意思の疎通ができないというデメリットもあります。

便利さということを考えれば、ネット販売を選ぶこともわかりますが、実際に墓石を墓に設置するときに、実物が想像とは違ったという事態になるのでは、後悔するだけです。

満足できるデザインや品質の墓石を手に入れるためには、実際に会って、自分の目で聴いて御納得してお選びいただくのが重要です

お墓に消費税はかかるのか


消費税引き上げは延期されることになりましたが、我々は何に消費税がかかり、何にかからないのかということを意外と知りません。

例えば、相続税はかかりませんが、お墓を購入する場合には消費税はかかるのでしょうか。

通常、お墓を購入するときには永代使用料と墓石工事費を払うことになります。

このケースでは消費税がかかるのは、墓石工事費のみとなります。

墓石工事費とは、墓石代金と彫刻代金、それに施工工事代金のことです。

従って、永代使用料には消費税がかからないということです。

永代使用料はお墓の土地代ということで課税対象外となります。

また、墓石工事費以外にも、購入後は管理費を継続して支払うケースでは、管理費には消費税がかかることになります。

これはメンテナンスコストとなりますので課税対象ということです。

また、消費税がいつ適用されるのかといえば、墓石工事代の場合には請負契約となりますので、原則としてお墓が完成し顧客に引き渡された時の消費税率が適用されます。

また、管理費については、継続的に発生しますのでその時点での消費税が適用されます。

神道のお墓の違い


神道のお墓と仏教のお墓には、基本的に大きな違いはありません。

神道のお墓は、仏教のお墓とほとんど形が変わらないものもありますが、神道のお墓の中でも特徴的な形をしているものは、棹石の先端がやや細くなっているのが特徴です。

神道のお墓ではお線香をあげないので、お線香を置く香炉はなく、代わりにお供えを置く八足台があります。

そして、神道のお墓では戒名を用いないため、故人の名前として刻まれる内容に形式の違いが見られます。

神道では、戒名の代わりに、おくりなというものが使われます。

故人の性別や亡くなったときの年代によっておくりなが変わるのが特徴です。

また、家名についても例えば山田家の仏教のお墓であれば、山田家之墓と刻まれるところが、神道のお墓の場合は、山田家奥津城と刻まれたり、山田家奥郡城と刻まれたりすることになります。

神道では神社にお墓を設けることは出来ないので、宗教や宗派を問わない霊園などの区画に神道のお墓を建立することになります。

お墓の相続の方法について


人が亡くなったときには、その人が生前に築き上げた財産は法律によって定められた相続人がそれを継承することになります。

相続をした財産については相続人たちが遺産のすべてを継承できるというわけではなく、相続税の控除額を超えた金額については課税対象となります。

相続が発生した際にその対象となるのは亡くなられた人が遺した財産のすべてとなっています。

ですが、これにはお墓や仏壇なども含まれています。

ただし、お墓や仏壇などの故人や先祖を供養するためのものに関しては民法では祭祀財産という扱いになり、預貯金など他の相続財産としては別の扱いになっています。

そのため、お墓や仏壇などの祭祀財産については相続税が課税される心配はありません。