神道のお墓の違い


神道のお墓と仏教のお墓には、基本的に大きな違いはありません。

神道のお墓は、仏教のお墓とほとんど形が変わらないものもありますが、神道のお墓の中でも特徴的な形をしているものは、棹石の先端がやや細くなっているのが特徴です。

神道のお墓ではお線香をあげないので、お線香を置く香炉はなく、代わりにお供えを置く八足台があります。

そして、神道のお墓では戒名を用いないため、故人の名前として刻まれる内容に形式の違いが見られます。

神道では、戒名の代わりに、おくりなというものが使われます。

故人の性別や亡くなったときの年代によっておくりなが変わるのが特徴です。

また、家名についても例えば山田家の仏教のお墓であれば、山田家之墓と刻まれるところが、神道のお墓の場合は、山田家奥津城と刻まれたり、山田家奥郡城と刻まれたりすることになります。

神道では神社にお墓を設けることは出来ないので、宗教や宗派を問わない霊園などの区画に神道のお墓を建立することになります。

お墓の相続の方法について


人が亡くなったときには、その人が生前に築き上げた財産は法律によって定められた相続人がそれを継承することになります。

相続をした財産については相続人たちが遺産のすべてを継承できるというわけではなく、相続税の控除額を超えた金額については課税対象となります。

相続が発生した際にその対象となるのは亡くなられた人が遺した財産のすべてとなっています。

ですが、これにはお墓や仏壇なども含まれています。

ただし、お墓や仏壇などの故人や先祖を供養するためのものに関しては民法では祭祀財産という扱いになり、預貯金など他の相続財産としては別の扱いになっています。

そのため、お墓や仏壇などの祭祀財産については相続税が課税される心配はありません。