田辺市にて お墓の施工事例
- 2016年11月24日
- 施工実績
田辺市にて お墓の工事の施工事例です。
墓地寸法 1100×1100(㎜)
石碑 7寸型二重台 (UZ型)
移転(改葬)工事の施工事例です。
墓地の立地条件からお住まいの近くに墓地を求められる方のお問い合わせが最近多くなってきてます。
寺院墓地のなりますが長い階段の上り下りが年齢と共に大変となり、この度お問い合わせ頂きました。
先ずは、現在の墓地は返還となりますので更地に戻して墓石を運び出します。
移転先にて外柵工事や墓石据付にて移転完了
日本の法律では、亡くなられた方の遺骨を勝手に埋葬することは禁じられています。
そのため、お墓や納骨堂に遺骨を納骨する際には埋葬許可証が必要になってきます。
この埋葬許可証については火葬許可証と一体となっており、死亡届を出したときに市町村役場に申請して発行してもらうことになります。
そして市町村長に発行してもらうかたちになります。
この許可証がなければ火葬も納骨もできないので、発行してもらうのを忘れないようにしましょう。
火葬許可証や埋葬許可証の発行の申請にあたっては、亡くなられた方の死亡地または届出をする人の住所地のいずれかの役場に許可証の発行を申請します。
その際には死亡者の個人情報や死因、死亡場所や時間などの必要事項を記入する必要があります。
亡くなられた方を荼毘にふす際に火葬場の職員に火葬許可証を手渡し、火葬が済んだ後にはその許可証は遺族の元に戻ってきます。
その際には火葬が済んだことが記載されているので、それがそのまま埋葬許可証として有効になります。
埋葬許可証がなければ納骨をすることができないので、許可証を紛失してしまわないように納骨をする日まで許可証は大事に保管をすることが大事です。
近頃は若い人がどんどん都市部に流れ込み、地方に高齢者が取り残される現象が年々深刻になってきています。
そんな中で、地方に建っている先祖から脈々と受け継がれてきたお墓が管理できないという問題が発生してきています。
改葬とは、ご遺骨を他の場所へ移すことで、地方から都市部の現在の自分の家の近くに移す人が多くなってきています。
改葬という手段を選ぶのは、お墓を近くに移したいから、妻の実家のお墓を一緒に管理したいからなど理由は様々です。
改葬をするためには、今建っているお墓がある地域を管轄する市町村で改葬許可申請書をもらう必要があるのですが、新しくお墓を建立する予定の霊園などから、受入証明書をもらう必要もあります。
この改葬許可申請書と受入証明書を新しくお墓を建立するお墓がある地域を管轄する市町村に提出することによって、改葬許可証をもらうことができるようになります。
この改葬許可証を新しくお墓を建立する予定の霊園に提出することによって具体的に改葬の段取りを進めることが出来るようになります。
また、建っていたお墓には魂を抜く法要を、新しく建てるお墓には開眼法要をお坊さんにしてもらう必要があります。
いかに素敵なお墓に出来るかは、墓石のデザインや品質が大きく物を言います。
では良い墓石を手に入れるためには、どうするべきかというと、どこで購入するかという点が重要です。
墓石を購入できる方法として、従来は店舗で販売することが主流でしたが、最近ではネット販売も行われるようになりました。
ネット販売をするにあたって、知っておくべきメリットとデメリットを理解しておかなければなりません。
ネット販売には、気軽に見積もりができる、店舗に行く必要がないというメリットがある一方で、実物を確認できない、直接意思の疎通ができないというデメリットもあります。
便利さということを考えれば、ネット販売を選ぶこともわかりますが、実際に墓石を墓に設置するときに、実物が想像とは違ったという事態になるのでは、後悔するだけです。
満足できるデザインや品質の墓石を手に入れるためには、実際に会って、自分の目で聴いて御納得してお選びいただくのが重要です