有限会社宇津石材店 | 和歌山県田辺市、白浜近辺で墓石、お墓のリフォームなどのご相談は宇津石材店まで。

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お墓の相続の方法について

人が亡くなったときには、その人が生前に築き上げた財産は法律によって定められた相続人がそれを継承することになります。

相続をした財産については相続人たちが遺産のすべてを継承できるというわけではなく、相続税の控除額を超えた金額については課税対象となります。

相続が発生した際にその対象となるのは亡くなられた人が遺した財産のすべてとなっています。

ですが、これにはお墓や仏壇なども含まれています。

ただし、お墓や仏壇などの故人や先祖を供養するためのものに関しては民法では祭祀財産という扱いになり、預貯金など他の相続財産としては別の扱いになっています。

そのため、お墓や仏壇などの祭祀財産については相続税が課税される心配はありません。